労働法制セミナーを実施いたしました

こんにちは。

総合キャリア支援室 竹内です。とかげ

 

12/4(水)に埼玉労働局様の協力をいただき労働法制セミナーを実施いたしました。
今年度は、本学の人気講義である「人的資源管理論」の中で実施させていただきました。

 

宝石ブルー講義の背景と目的
?就職した大学生の3割が3年以内に離職
 その一因として「ブラック」な職場
 →その職場はブラックなの?いいか悪いかも分からない。

?就職にあたって… アルバイトでも…
 働いてて「おかしい」とおもったとき
 実際に困ったとき
 給料が少ない、体をこわしそう、首になった…
 →そんなときどうすればいいのだろうか?

?労働法の基礎的な知識を身につけることで
 仕事選びに
 やめずに問題を解決する
 自分の権利を確認し、自分で身を守る
 →まずは知ることから始めよう虹

 

今年度はパワーポイントを使って、学生たちの身近に起こりうるテーマをケースとして取り上げて、分かりやすく説明をしていただきました!

 

 

例えば??
Case 3:採用内定を取り消され困っています

採用内定の取消は法律上、解雇と同様に扱われることがある p.6, p.12
?採用内定により労働契約が成立したと認められる場合は採用内定の取消は解雇と同様
?学校を卒業できなかった場合などは採用内定の取消が認められる場合もある
?採用内定取消などに遭遇したら、一人で判断せずに学校、新卒応援ハローワークに相談

学生は労働者ではありませんが、採用内定者も労働法が適用される(法に守られている)ことを知り安心したようですね。ニコニコ

 

ページが振っているのはこのテキストを参照してください。
とても分かりやすくまとめられています。
 

Case 8:アルバイトだといっても時給650円では安すぎるような気がします

最低賃金以下の契約は無効 p.15
最低賃金で契約したものとみなされる p.15
参考までに、埼玉県最低賃金 1時間 785円(平成25年10月20日発効)です。

 

賃金については、最低賃金のほか、通貨で直接本人に全額毎月1回以上定期的に払うという原則が労働基準法第24条に定められているんですよ。ニコニコ

 

様々なケースについて、聞く立場(学年)で、感じ方は違ったようです。
一部紹介します。

満月4年生
?働く上で労働基準法はよく理解した上で働いたほうがよいと思った。ありがとうございました。
?労働法の話を聞いて、これから会社に入るわけだから大変参考になりました。
 4年生は就職が決まった人が多いと思うが、1、2、3年生の皆は、会社を選ぶときは、今日学んだことを意識することが大事になっていくと思う。

 

やや欠け月3年生
?就職する上で知っておかなければならない労働法などについて学べてよかったです。
 新卒ハローワークというものがあることを初めて知りました。
?就職を考える段階でこれらの常識を知ることができて良かったです。
 知らぬうちに契約違反されることのないよう、労働者ももっと意識をせねばと思いました。

 

半月2年生
?ただお金がほしくて始めたアルバイトですが、こういった労働基準法や働くにあたっての基本的な知識がいざというときに自分を守ってくれるなと思いました。
 今回の講義が聞けてよかったです。
?学部、学科関係なく、全員に関係のあるくらいに大切な話が聞けて良かったです。
 就活、仕事を始めてからではなく、アルバイトをしている現在から知っておくべきことで、すごくためになりました。


 

権利だけ主張するのはルール違反。ダウン
働く皆さんも

勤務時間内は上司に従い誠実に職務を遂行する、アップ

会社の秘密を外部に漏らさない(ツイッターなどでつぶやかない) アップ など、

一定のルールを守り労使でよりよい職場環境を作り出すことが大事ですよね。

win-winの関係を目指してがんばりましょうニコニコ

 

2021年10月

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