労働法制セミナーを実施します!

こんにちは。
総合キャリア支援室 竹内です。とかげ

 

今年度も、埼玉労働局様の協力をいただき労働法制セミナーを実施いたします。
日時:12/4(水) 13:00~14:30
場所:1-211
※吉田先生の授業「人的資源管理論」の中で実施します。

 


昨年の様子

 

昨年度は本学を含め埼玉県内6大学で実施し、大変好評を得たセミナーです。

アンケート 
Q 役立つ内容でしたか?
A 大変役立つ、ある程度役立つ 511人

アンケートの本項目に回答した学生は518人ですので、実に98.6%が役立つと回答しています!アップ

 

一方、今回の実施にあたり、担当の方はこんな結果も気にしていました

ハローワークを知っている 94.9%アップ
労働基準監督署を知っている 25.2%ダウン

 

ある意味、労働者が困ったときに頼りになる存在である労働基準監督署が知られていないことが問題ではないか??叫び

 


さて、皆さんは、現在日テレで放送している『ダンダリン?労働基準監督官』をご覧になっていますか?
とっつきにくい労働法を題材にドラマ化されているので身近に感じられるかもしれません。

今年は労基署(通称:ろうきしょ)を知っている人が増えているかも??ニコニコ

 

その放送の中から気になったシーンを紹介します。目

 

竹内結子さん演じる、労働基準監督官 段田凛がある会社の社員たちに向かって言います。

 

『会社が嫌なら辞めればいいじゃないか』よく簡単にそういう事を言う人がいます。
あるいは、我慢をするか会社を辞めるか、会社員にはその2通りの選択肢しかないとおっしゃる方もいます。
でもそれは間違えです。
本当は3つ目の選択肢があるんです!
それは、言うべき事は言い、自分たちの会社を自分たちの手でより良いものに変えていくという選択肢です!
労働基準法第1章第1条『労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない』???

 

ここで確認してみましょう。ビックリマーク

 

労働基準法 第一章 総則

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

(労働条件の決定)   ドラマでは、2条はスルー
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである

○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

続く 


労働法は、使用者(企業側 経営者)は当然のこととして、私たち労働者も知っていることで自分の身(権利)を守ることができるかもしれません。


いや、自分たちの権利を守るためだけではなく、労使(労働者と使用者)でよりよい働く環境を作る、結果、企業価値をもっともっと向上させることができるのかもしれません。

 

12月4日(水)に労働法制セミナーを実施します。

まずは知ることから始めませんか?


 

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